概 要 |
派遣労働者を含めて従業員数50人未満の事業場が、ストレスチェ ックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活 動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられます。
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主な受給要件 |
・労働保険の適用事業場であること
・常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること
・ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること
・事業者が産業医資格を持った医師を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること
・ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること |
受給額 |
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助成額(上限) |
ストレスチェックの実施 |
1従業員につき500円 |
ストレスチェックに係る産業医活動 |
1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円
(上限年3回) |
(実費額が上限を下回る場合は実費額を支給)
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支給対象となる産業医活動例 |
・ストレスチェックの実施について助言すること
・ストレスチェックの結果について集団分析を行うこと
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・面接指導の結果について事業主に意見陳述すること |
問合せ先 |
さらに詳しく
独立行政法人労働者健康安全機構
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