助成金名称 |
団体経由産業保健活動推進助成金 |
概 要 |
中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部が受給できます。 |
主な受給要件 |
産業保健サービス提供のために産業医等と契約すること |
受給額 |
活動費用×90%(上限500万円) |
対象となる産業保健サービス |
・医師等によるストレスチェックの実施及び集団分析
・医師等による健康診断結果の意見聴取
・医師等による保健指導
・医師による面接指導・意見聴取
・意見聴取 ・医師等による健康相談対応
・医師等、社労士等による治療と仕事の両立支援
・医師等による職場環境改善支援
・医師等による健康教育研修、産業保健に関する周知啓発 |
問合せ先 |
さらに詳しく
労働者健康安全機構
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掲載日:令和7年6月
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