概 要 |
中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等が受給できます。 |
主な受給要件 |
以下のいずれか1つ以上実施すること
・市場調査の事業
・新ビジネスモデル開発、実験の事業
・材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
・下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
・販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
・好事例の収集、普及啓発の事業
・セミナーの開催等の事業
・巡回指導、相談窓口設置等の事業
・構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
・人材確保に向けた取組の事業
|
受給額 |
以下のいずれか低い方の額
1、対象経費の合計額
2、総事業費から収入額を控除した額
3、上限額500万円 |
問合せ先 |
さらに詳しく
都道府県労働局
|