概 要 |
雇用するすべての登録基幹技能者等に適用される賃金テーブル又は手当の単価を増額改定しその処遇を引き上げる中小建設事業主が受給できます。 |
主な受給要件 |
・中小建設事業主であること
・若年技能労働者(主として建設業務に従事する35歳未満の労働者)を正規雇用していること
・賃金テーブルを増額改定すること |
受給額 |
登録基幹技能者1人あたり |
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「10万円/年」以上の処遇向上の場合 |
6.65万円 |
「5万円/年」以上の処遇向上の場合 |
3.32万円 |
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登録基幹技能者 |
次のいずれにも該当する労働者であること
・ 直接雇用され期間の定めのない労働契約を締結していること。
・ 正規の従業員として位置付けられていること。
・ 所定労働時間が他のフルタイムの正規従業員と同等であること。
・ 雇用保険一般被保険者であること。
・ 社会保険の適用事業所の場合は社会保険の被保険者であること。
・ 支給申請日において離職していない者であること。 |
問合せ先 |
さらに詳しく(PDF)
ハローワーク
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