概 要 |
障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)又は委嘱する事業主が受給できます。 |
主な受給要件 |
・対象障害者の雇入れ等から6か月以内に職場支援員を配置又は委嘱する事業主であること
・支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用していること
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受給額 |
・職場支援員を配置した場合 月額4万円×対象者数
(短時間労働者以外の者)
・職場支援員を配置した場合 月額2万円×対象者数
(短時間労働者)
・職場支援員を委嘱した場合 1万円/1回
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問合せ先 |
さらに詳しく
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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