概 要 |
対象となる5人以上の重度障害者を、特別の構造または設備を備える同一の住宅に入居させ、その通勤を容易にするため、指導員を同一敷地内の住宅に配置する事業主または事業主団体が受給できます。 |
主な受給要件 |
・5人以上の支給対象障害者を住宅に入居させていること
・その通勤を容易にするための指導員を当該住宅に配置(同一敷地内に居住)すること
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受給額 |
助成額 |
限度額(指導員1人) |
指導員の賃金x3/4 |
15万円/月 |
助成額か限度額のいずれか低い額を助成する。
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支給対象障害者 |
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級又は4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢機能障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者
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問合せ先 |
さらに詳しく
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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