助成金名称 キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
概   要 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした事業主が受給できます。
主な受給要件 ・当該労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させていること
受給額 ・週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
→ 23万7千円/1人
・労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用した場合
→ 5万8千円/1人
問合せ先 さらに詳しく
ハローワーク

掲載日:令和5年6月