助成金名称 出生後休業支援給付金
概   要 共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間受給できます。
 主な受給要件 両親ともに育児休業を通算して14日以上取得したこと
受給額 休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
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ハローワーク

掲載日:令和7年6月