助成金名称
出生後休業支援給付金
概 要
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間受給できます。
主な受給要件
両親ともに育児休業を通算して14日以上取得したこと
受給額
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
問合せ先
さらに詳しく
ハローワーク
掲載日:令和7年6月