概 要 |
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主が受給できます。
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主な受給要件 |
・ハローワーク等の紹介により雇い入れること
・原則3か月のトライアル雇用をすること
・1週間の所定労働時間が、通常の労働者と同じであること
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受給額 |
・月額4万円×3カ月(トライアル雇用対象者1人当り)
・月額5万円×3カ月(対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合)
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トライアル雇用対象者とは |
・過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者
・離職している期間が1年を超えている者
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
・生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降
・就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する人
(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者) |
問合せ先 |
さらに詳しく
ハローワーク
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